名古屋で創業融資(日本政策金融公庫)&会社設立の支援なら安藤一夫税理士事務所(名古屋駅5分)
初回相談無料
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
052-446-5257
名古屋で創業融資&会社設立の支援なら安藤一夫税理士事務所
治療院を開業する場合、以下の届出等が必要となります。
1.事前相談(工事開始前までに)
工事開始前に計画図面を用意して保健所へ直接相談するとよいでしょう。提出書類は複数ありますので、相談に出向いた際に確認して準備を進めておく。
2.開設届の提出(営業開始の1週間前までに)
必要書類を準備して管轄の保健所へ提出。書類提出時に開設検査手数料を納め、開設検査(立入検査)日時の調整を行う。
3.開設検査(立入調査)
開設検査日時に保健所の職員による立入検査が実施される。提出書類をもとに構造(面積・照明等)、消毒設備などについて確忍検査が行われる。
4.確認書発行(開設検査の翌日~営業開始日までに)
開設検査で基準を満たすと確認書が発行されるので、連絡があったら受領印を持って受け取りに行く。
※開設の際には、「消防検査」も受ける。
治療院を開業するには、消防検査の基準もクリアする必要があります。内外装工事に伴って必要となる防火設備(火災報知設備、非常警報設備、誘導等、消火器等)は、必ず基準を満たす必要がありますので、工事業者や管轄の消防署へ相談・確認をし、準備を整えましょう。
整骨院の場合は保健所に開設の届出をするだけでは、健康保険(療養費)の受領委任払いを取り扱うことはできません。その取り扱いには、さまざまな手続きが必要になります。ただし、申請団体に所属する場合は、申請団体が変わりにその取り扱いに必要な手続きをしてくれます。
一方、個人で療養費の受領委任払いを申請するのであれば、各自治体で詳細を確認して手続きをする必要があります。
創業3年以内の経営者(個人・法人)のための特別料金プランとなります。
お電話でのお問合せはこちら
052-446-5257
受付時間:9:00~19:00(日祝祭日を除く)
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。