名古屋で創業融資(日本政策金融公庫)&会社設立の支援なら安藤一夫税理士事務所(名古屋駅5分)
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会社設立支援
合同会社と株式会社の特徴と違いを比較すると次の通りとなります。
合同会社 | 株式会社 | |
---|---|---|
法人格 | あり | あり |
決算公告 | なし | あり |
役員の任期 | なし | あり |
配当割合 | 定款の定める事により、 自由に決定する事が可能 | 出資割合により決定 |
出資者責任 | 有限責任 | 有限責任 |
重要事項の決定 | 定款に別段の定めがある場合を除き、 原則として総社員の同意が必要 | 株主総会あるいは取締役会の決議 |
会社運営 | 定款自治が徹底している | 会社法により定款自治が拡大された が合同会社ほどではない |
※有限責任事業組合は永続的な事業には向かず、課税関係も特殊となりますので、ここでは検討しません。
・合同会社
「知名度、社会的信用に低い」
・株式会社
「知名度、社会的信用が高い」
会社設立の目的として、個人で事業を行う場合と比べトータルの税負担を減らしたいという目的もあると思いますが、それ以外の大きな目的として社会的信用を獲得したいという目的があると思いますが、合同会社の場合その点は劣ります。
具体的には、合同会社の場合、初めて取引をする得意先は、商品やサービスの質について、株式会社の場合よりは少し警戒されることがあるかもしれませんし、金融機関や就職希望者からは敬遠されるかもしれません。
・合同会社
「登録免許税6万+定款認証0円」(実費)
・株式会社
「登録免許税15万円+定款認証4万円」(実費)
株式会社の場合では定款の公証人に認証が必要ですが、合同会社の場合これがないためその分安くなります。また、設立登記の時の登録免許税が株式会社では15万円に対し、合同会社では6万円ですのでその分も安く済みます。
・合同会社
「配当は、出資割合に関係なく自由」
・株式会社
「配当は、持株割合に応じて配当」
株式会社は会社に利益が生じた場合には、持株数の割合に応じて、出資者に配当しなければなりません。しかし、合同会社では出資割合だけでなく会社への貢献などにより配当することが可能です。
ただし、中小企業、特に零細企業では主に税務上の理由から配当をしない場合が多く、その場合には、この点は関係ないかもしれません。
・合同会社
「資本と経営は分離」
・株式会社
「出資と経営は一致」
株式会社では、出資者と経営者が別々であり制度上、資本と経営が分離されています。一方で、「合同会社」では出資者が直接、経営に参加する「所有と経営の一致」が考えられます。
・合同会社
「役員の任期なし、決算公告義務なし」
・株式会社
「役員の任期あり、決算公告義務あり」
株式会社では、役員の新規が最長10年、決算の公告義務もあります。決算の公告は実際行われていない場合が多く見受けられますが、役員の任期満了による役員の変更は行われなければいけません。これに比べ、合同会社については、その両方の義務がありません。
以上のように株式会社と合同会社では違いが様々あります。
会社設立に関し支援してきた中でお聞きする意見を以下に集約しました。
当事務所では、迷われているお客様には、株式会社形態による会社設立をお勧めしています。
なぜなら、会社設立後ずっとその会社で事業を行っていくわけですから、状況が変化し法人の得意先や金融機関との取引が始まるかもしれないからです。
合同会社は、まだまだ認知度が低く利害関係者からの信用力が劣ります。設立時に費用が若干かかっても、会社の信用力をアップさせておいた方が、最終的なメリットは大きいかと思います。
合同会社の場合、出資者が家族で、経営も家族という状況が今後ずっと続く場合にはお勧めできると思います。(家族間が良好であることが前提です。)
会社の設立を予定されてる方につきましては、出資される方、経営をされる方、そこで働かれる方、それぞれ違うと思いますし、その後、その会社をどのように成長させていく予定かも様々だと思います。
自分の場合、どちらが適当なのかアドバイスが欲しいとお考えの場合には、当事務所は『会社設立支援プラン』がございますし、初回相談無料になっておりますので、お気軽にお問合せください。