名古屋で創業融資(日本政策金融公庫)&会社設立の支援なら安藤一夫税理士事務所(名古屋駅5分)
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創業融資支援
現在、無担保無保証人の政府系融資には、代表的なものとして、日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」がありますが、そのい内容は似ているようで若干違っています。
そこでこの2つの融資の主な特徴と違いを比較すると次の通りとなります。
日本政策金融公庫「新創業融資」 | 名古屋市信用保証協会「新事業創出資金」 | |
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利用条件 | 次の1~3のすべての要件に該当する方 1.創業の要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務 申告を2期終えてない方 2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技 術の要件 次のいずれかに該当する方 (1)雇用の創出を伴う事業を始める方 (2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方 (3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方 (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方 (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方 (4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方 (5)既に事業を始めている場合には、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方 3.自己資金の要件 事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(注1)を確認できる方。ただし、以下の要件に該当する場合には、自己資金要件を満たすものとします。 (1)前2(3)または(4)に該当する方 (2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方 (ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注2) (イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方 (ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研 究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヶ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方 (3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方 (注1)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。 (注2)一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。 ※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます。 | 次のいずれかに該当する方 1.創業者 (1)事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に事業を開始する方 (2)事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に会社を設立する方 (3)新たに会社を設立(分社化)しようとする会社 2.新規中小企業者 (1)事業を営んでいない個人が事業を開始し、5年を経過していない方 (2)事業を営んでいない個人が設立し、設立後5年を経過していない会社 (3)会社が新たに設立(分社化)し、設立後5年を経過していない会社 |
お使いみち | 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金 | 運転資金、設備資金 ただし、新会社設立のための資本金(株式取得資金)は、対象としません。 |
融資限度額 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) | 2,500万円 ただし、上記1(1)および(2)の場合で、1,000万円を超える部分については、自己資金を限度とします。 |
返済期間 | 設備資金15年以内〈うち据置期間2年以内〉 運転資金 5年以内(特に必要な場合は7年以内)〈うち据置期間1年以内〉 | 7年以内(12ヶ月以内の据置期間を含みます。) |
利率(年) | 日本政策金融公庫HP参照 | 5年以内 年1.3% 7年以内 年1.4% 保証料率 年0.79% |
担保・保証人 | 原則不要 ※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまが希望される場合は、代表者(注)が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。 (注)実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます。 | 担保 不要です。 連帯保証人 法人代表者以外不要です。 |
※名古屋市信用保証協会以外にも、愛知県では愛知信用保証協会の創業関連保証があります。
・日本政策金融公庫「新創業融資」
「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」
・名古屋市信用保証協会「新事業創出資金」
「開業前または事業開始後5年まで」
となっており、名古屋市信用保証協会の方が申込み期間が長くなっております。
・日本政策金融公庫「新創業融資」
「創業資金総額の10分の1以上が必要」
・名古屋市信用保証協会「新事業創出資金」
「なし」
保証協会の場合には、自己資金の要件がありません。ただし、1,000万円を超える融資の場合には、その超える部分については自己資金が限度になります。 一定の理由で自己資金がない場合については、信用保証協会での融資を検討することになります。
・日本政策金融公庫「新創業融資」
「3,000万円(うち運転資金1,500万円)
・名古屋市信用保証協会「新事業創出資金」
「2,500万円」(創業者の場合、1,000万円を超える部分については、自己資金を限度とします。)
それぞれ、自己資金との関係もありますが、限度額に違いがあります。
・日本政策金融公庫「新創業融資」
「設備資金15年以内(うち据置期間2年以内)」
「運転資金 5年以内(特に必要な場合は7年以内)うち据置期間1年以内」
・名古屋市信用保証協会「新事業創出資金」
「7年以内(1年以内の据置期間を含みます。)」
信用保証協会については、一律返済期間が決められていますが、日本政策金融公庫については、資金の利用にあわせ返済期間が長くなっています。
・日本政策金融公庫「新創業融資」
「だいたい1ヶ月~1ヶ月半程度」
・名古屋市信用保証協会「新事業創出資金」
「だいたい2~3ヶ月程度」
審査期間とは、融資の申込みから、融資が実行(口座に入金されるまで)されるまでのきかんですが、日本政策金融公庫の方が比較的短い審査期間となります。
・日本政策金融公庫「新創業融資」
「個人:不要」
「法人:代表者は原則、連帯保証人となる必要なし」
・名古屋市信用保証協会「新事業創出資金」
「個人:不要」
「法人:代表者は必ず連帯保証人となる必要あり」
個人での創業融資の場合には違いがありませんが、会社を設立して会社で融資を受ける場合には、違いがありますので注意が必要です。
日本政策金融公庫の「新創業融資」と、名古屋市信用保証協会の「新事業創出資金」との違いをみてきましたが、日本政策金融公庫については平成26年2月まで自己資金が、創業資金総額の3分の1以上が必要となる高いハードルがありましたが、その要件が10分の1に下げられたため、さらに利用しやすくなったと思います。
信用保証協会については、直接融資をしてくれるわけではありませんので、窓口となる金融機関を通し審査をする必要がありますので、審査期間が長くなります。
それ以外についても少しずつ違いがありますので、これから創業融資を検討する場合には、自分にはどちらがいいのか慎重に考えてお申込みしてください。
創業される地域、事業内容、自己資金の過多、事業経験、保証人など、人それぞれ違うと思いますので、自分にはどちらが適切なのかお聞きしたい場合には、当事務所までお問合せください。