名古屋で創業融資(日本政策金融公庫)&会社設立の支援なら安藤一夫税理士事務所(名古屋駅5分)
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創業融資支援
一部の創業融資を利用する場合には、借りる金額に応じた「自己資金」が必要となります。
では、原則的に「自己資金」とは何かといいますと、通帳で確認できる現金で判断されます。ただし、自己資金については、様々な事例があり、まさにケースバイケースで判断されると思ってください。
自己資金とは、上記で説明しましたように、これまで仕事等の給料等からコツコツ貯めてきた現金です。
しかし、その持っている意味は非常に大切となります。
創業する場合、創業は昨日今日思い立った訳ではないと思います。人によって様々ですが、数年前から意識し、事業プランを練っているかと思います。そして、具体的に創業を考え出すと必ず資金の問題に至るのではないでしょうか。
金融機関もそれは知っています。つまり、事業のプランを練るのと同時に、創業で必要となる資金の準備もしていて当然だと考えています。
自己資金は、単なるお金という問題ではなく、経営者としての資質、情熱、覚悟をはかるバロメーターとなりうるほど重要な意味を持っています。
また、融資を受けるということは、その後数年間にわたり、毎月コツコツと返済していくことになります。創業するために必要な資金をコツコツ貯めてきた人は、金融機関からの評価も良くなります。
各金融機関は、自己資金の中身について、通帳の原本を見てそのお金の流れから確認します。
会社を設立して創業融資を申し込む場合でも、単純に会社の登記簿謄本の「資本金」=「自己資金」となるわけではなく、どうやってその資本金を貯めたのかについて、個人の通帳(資本金の入金の元になった通帳)について同様の確認がおこなわれます。
・「親兄弟から借入れたお金」
無利息であっても返済義務があるものについては自己資金とはなりません。贈与でもらったお金については自己資金とすることは可能ですが、それを証明する書類が必要となったり、贈与者への確認などが行なわれます。
・「タンス預金」
これは、見せ金ではないかと疑われます。今までの給料が現金払いだったなどの一定の理由があればよろしいかと思いますが、基本的にタンス預金を自己資金と認めてもらうのは非常に困難だと思います。
・「株式、投資信託などの金融商品」
証券をもって自己資金として認めてくれる可能性は低いと思われます。もちろん、現金化して、それを事業に充てるということになれば、自己資金として認められます。
上記以外にも、自己資金として認められないお金がありますので、判断に迷う場合には当事務所までお問合せくだい。
では、日本政策金融公庫の「新創業融資」と、名古屋市信用保証協会の「新事業創出資金」の自己資金の要件を確認します。
日本政策金融公庫 | 名古屋市信用保証協会 |
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合には、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方。(事業に使用される予定のない資金は、自己資金に含みません。)*一定の場合を除く。 | 原則的になし。 ただし、事業を営んでいない個人で、一定の期間に事業を開始する方の場合は、融資希望金額の1,000万円を超える部分については、自己資金を限度とする。 |
それぞれ自己資金の要件については、若干違っています。
日本政策金融公庫の新創業融資につては、平成26年2月から自己資金の要件が、今まで創業資金総額の3分の1以上の自己資金が必要でしたが、10分の1へと変更になり、一層利用しやすくなりました。
ただし、自己資金の要件が低くなったからといって、自己資金の大切さは変わりません。潤沢な自己資金がある方が、融資の審査を通りやすくなることは変わっておりません。