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会社設立の注意点

       会社設立支援

   ここでは、創業するにあたり、会社を設立して事業を行う場合と、個人で事業を行う場合の、節税面、税金面での長所・短所について検討いたします。

(個人で事業)と(会社で事業)の基本的な違い

1.個人と会社は別人格

   会社には法律上、法人という人格が与えられ、会社の名前で、口座を開設したり、各種契約を結べるようになります。

2.個人事業主の財産・債務と会社の財産・債務

   個人の事業上の財産や債務は、たとえ事業上のものでも個人の財産債務になります。したがって、事業で借りた借金も個人の債務のため最後まで責任があります。 それにくらべ、会社の財産債務は、あくまで会社の財産債務となり、個人の財産債務とは区別されます。事業で失敗した場合の借入金などについては、個人では無限責任となりますが、会社の場合は有限責任となります。(代表者が保証人となる場合を除く。)

3.個人で事業と、会社で事業とは、それぞれ別の税金がかかる

   個人で事業を行うと、その儲けについては所得税がかかり、会社で事業を行うと法人税がかかります。事業が同じであっても、個人で行うか、会社で行うかによってかかる税金が違います。

 

会社で創業する場合の長所

 事業主自身に役員報酬を支払い経費にして節税できる

   会社を設立すると、会社から事業主本年に対し給与を支払うことが可能です。

   会社を作ることによる節税のうち、効果が大きいものの代表例は、給与所得控除の制度を利用する方法です。

   また、この給与は会社の所得の計算上、経費とすることが可能です。そのため、会社の税金は「収入ー経費ー事業主への給与」で計算した所得をもとに計算します。そして、事業主は、「給与ー給与所得控除」で計算した所得をもとに税金を計算します。

   したがって、給与所得控除分、所得を下げることが可能です。

 家族に給与を支払って、所得を分散して節税できる

   所得税は、所得の金額に応じて税率が上がる超過累進課税方式がとられています。この場合の所得は、個人単位で判定されます。

   個人単位で判定されるということは、同じ金額の利益を、1人で受け取るより、多くの人数で分け合った方が、適用される税率が低くなります。

   個人の申告の場合にも、青色専従者給与の制度はありますが、事前の届出が必要だったり、専従していなければいけなかったりと制約が多くあります。

   しかし、会社で事業を行う場合には、このような制約はなく給与を柔軟に支払うことが出来ます。もちろん、この場合支払える給与は、仕事に見合った金額となります。

 会社なら、事業主や家族に支払う退職金を経費にして節税できる

   これは個人事業では出来ないメリットです。事業を引退する際に、自分自身や家族に退職金を支払うことがあると思いますが、個人事業の場合には、自分自身、専従者に支払う退職金は経費として認められません。

   しかし、会社でそれを支払う場合、適正な金額であれば会社の経費として認められます。

 会社なら、事業主や家族従業員の保険料を経費にして節税できる

   また、生命保険に関しても、個人でいくら多く保険料を支払っても、一般・年金・介護で最高12万円しか所得控除出来ませんが、会社で保険契約を結び保険料を支払う場合には、金額の上限がなくなります。

   事業主自身や家族従業員を保険の対象にすれば、保険の内容にもよりますが、保険料の全額・半額・1/3・1/4を経費にすることが出来ます。

 会社で事業をすると、赤字の繰越が3年から9年に延びることを利用して節税でき         る

   事業を行うと、個人であろうが、会社であろうが関係なく、今年は赤字になってしまった…ということは当然あります。この赤字の取り扱いも、会社の場合と、個人の場合とでは取り扱いが違います。

   個人事業で青色申告をしている場合には、事業が赤字で、他の所得と相殺出来ない場合には、その赤字を翌年から3年間繰越することが出来ます。

   しかし、会社の場合にはその赤字の繰越が3年から9年に伸びることとなります。黒字と相殺出来る期間が長くなることになります。

 税金面ではありませんが、事業主自身が会社の賃貸契約や借入の保証人になること         ができる

   個人で事業を行う場合、例えば不動産賃貸契約や、借入の際に原則第三者の保証人が必要になることがあります。第3者に保証人になってもらうのは心苦しいものです。

   しかし、会社で事業を行う場合、第三者に頼むこの保証人に事業主自身がなることが出来ます。上記で説明しましたように、個人と会社は別人格として扱われますので、そのようなことが可能になります。

 

   上記以外にも、様々な長所がありますが代表的なものをまとめました。

会社で事業をする場合の短所

 会社の設立の費用が必要になる

   当然といえば当然ですが、会社を設立するには費用が発生します。

   合同会社を設立する場合、株式会社を設立する場合、自分で設立するか、専門家に依頼するかにより費用は異なりますが個人で事業をする場合には掛からない費用が発生します。

 会社が赤字であっても、毎年最低限の税金が発生する

   個人で事業を行う場合の利益に掛かる税金は、所得税・住民税・事業税ですが、個人事業の場合には赤字の場合原則税金は発生しません。

   しかし、会社での事業の場合、赤字であっても税金は発生します。会社の利益に対して掛かる税金は、法人税、法人住民税、法人事業税、地方法人特別税ですが、このうち赤字でも発生するのは、法人住民税です。この法人住民税の均等割が赤字でも、黒字でも一律課税されます。

   金額は、資本金の額や従業員数により異なりますが、毎年最低でも約7万円の税金が発生してしまいます。

 役員・常勤社員は、社会保険の加入が必要となる

   会社を設立すると、たとえ役員一人でも全国健康保険協会管掌健康保険と厚生年金の社会保険の加入が義務付けられてます。

   会社で事業をするけど、社会保険は国民健康保険と国民年金でと思っても、法律上は出来ないことになっているので注意が必要です。ただ、加入していない会社も多くあるのが現状です。

 会社で事業を行うと、事業主が自由にお金を使えない

   上記でも説明しましたが、個人と会社は別人格となります。

つまり、個人で事業の場合、「事業のお金は、自分のお金」となりますが、会社で事業の場合、「事業のお金は、自分のお金でなく、会社のお金」となります。

   したがって、事業主(社長)でも、会社のお金を自由に使うことには、一定の制限が設けられます。

   事業主が、会社からお金を渡す方法は、一般的に「給与」、「貸付」となります。

 「給与」の場合は役員報酬となりますが、支払い方法、支払い金額に定めがありますので、自由に支払うことは出来ません。

 「貸付」の場合は、会社にとってはお金を貸し付けてますので、事業主から適正な利息を取る必要があります。

 廃業する際、個人より会社の方が手続きが複雑で費用がかかる

   個人で事業を行っていて廃業をする場合は、「廃業年の確定申告書」「個人事業の廃業届出書」「所得税の青色申告の取りやめ届出書」「給与支払事務所等の廃止届出書」を税務署に提出するだけで完了となります。

   一方、会社の場合には法人という人格をもっているため、複雑な清算手続きが必要となります。手続き自体に2ヶ月程度必要になりますし、司法書士や税理士に依頼をすることになりますので、相応の報酬が必要となります。

 帳簿、申告書が複雑となるため、税理士の費用が増加する

   事業を行っていて避けられないのが毎年の申告です。これは、個人でも、法人でも同じです。ただ、違うのはその手続きの複雑さです。

   個人事業の場合、所得税の決算書・確定申告書を税務署に提出するだけです。書類の作成自体も比較的簡単だと思います。

   しかし、会社の場合には、税務署だけでなく、都道府県税事務所、市町村役場にも書類を提出しなければいけませんし、書類の作成を自分で作成するのは困難となります。

   このため、一般的に専門家に依頼をする場合、個人事業の確定申告を依頼する場合よりも、会社の確定申告を依頼する方が報酬が高くなります。

法人成り(法人化)の場合

   既に個人で事業を行っており、その事業を会社を設立して、会社でその事業を引続き行うことを法人成り〈法人化)といいます。

   法人成りの場合は、既に実績が出ていますので、その数字に基づき、法人成りした場合のトータルの税金等の負担の比較が計算できます。

   既に個人で事業を行っており、会社を設立するといくら税金が安くなるのか知りたいとお考えの方は、当事務所までご連絡いただければ、法人成りシミレーションのわかりやすい資料を作成しご説明いたしますので、当事務所までお問合せください。

当事務所に『会社設立支援プラン』をご依頼される場合

   これから創業し、会社を設立して事業を行おうとしている創業者の方につきましては、実績がありませんが、創業計画書等の今後の予測収支に基づいて、個人で事業をする方が有利なのか、法人で事業をする方が有利なのかをご説明いたしながら、会社設立支援を行わせていただきます。

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