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会社設立のあと

       会社設立支援

会社を無事に設立されましても、事務的な作業は終了しておりません。

設立のパターンは、個人の事業を法人成りする場合、会社を設立して創業する場合とありますが、それぞれについて税務署等に提出しなければいけない書類、提出を検討すべき書類があります。

会社の設立を税理士以外の他の士業に依頼された場合、これらについての説明を受けていない場合があります。提出をするとかなり有利となる書類があります。

提出する書類は、それぞれ提出期限があります。提出した方が有利となる書類につきましても、当然ですが提出期限がありますので、くれぐれも提出期限を注意してください。

当事務所で創業支援(創業融資支援プラン・会社設立支援プラン)を受け、その後に税務顧問契約をされる方につきましては、税務関係の書類の提出については無料(社会保険関係を除きます。)で行います。

会社設立にともなう届出等については、税務関係と社会保険関係とがあります。主な届出、内容などについては下記を参考にしてください。

税務署等への届出と留意点

 届出先種 類提出期限・留意点等
法人税務署1.法人設立届出書

・設立の日から2ヶ月以内

(定款等の写し、登記簿謄本などの定められた書類の添付    が必要)

2.青色申告承認申請書

(青色申告する場合)

・設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のう        ち、いずれか早い日の前日

3.給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇うとき)

・給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

・提出した翌月から適用になれる

※その他 提出を検討する書類

・「棚卸資産の評価方法の届出書」

・「減価償却資産の評価方法の届出書」

・「消費税課税事業者選択届出書」

各都道府県税事務所

(市町村役場)

開業開始等申告書

(法人設立・設置届出書)

・各都道府県で定める日

(例えば、愛知県の場合は、開始した日から1ヶ月以内)

※提出期限が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日となります。

社会保険関係の届出と留意点

届出先種 類提出期限・留意点等
年金事務所

・健康保険、厚生年金保険

1.新規適用届出

2.被保険者資格取得届

3.被保険者異動届

4.(法人の場合)

履歴事項全部証明書又は登記簿謄本

・法人の事業所はすべて加入

・届出は速やかに

公共職業安定所

(ハローワーク)

・雇用保険

1.適用事業所設置届出

2.被保険者資格取得届

・個人、法人とも従業員を雇用するとき適用事業者となる

・1.は開設後10日以内に、2.は雇用した翌月の10日 までに届出

労働基準監督署

・労災保険

1.保険関係成立届

2.適用事業報告

・適用事業所は雇用保険と同じ

・事業開始から10日以内に届出

・従業員を10人以上雇用する場合は、「就業規則届」の    届出も必要

※個人の事業主は、国民健康保険、国民年金の適用となります。届出先は区市町村役場です。

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