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信用保証協会と制度融資

       創業融資支援

信用保証協会とは

   信用保証協会とは、これから創業する方や、中小・零細企業者などに対する借入れの保証人の肩代わりをすることにより借入れをスムーズに進めることを目的に設立された公的機関です。

   この信用保証協会は、都道府県ごとに設置されており、その区域内の事業主を対象に業務をおこなっております。

   愛知県には、愛知県信用保証協会、名古屋市信用保証協会があります。

信用保証協会の中身

   日本政策金融公庫と信用保証協会の違いは、日本政策金融公庫が事業主に対し直接融資をおこなうのに対し、信用保証協会では、債務保証(信用保証)をするにとどまり、直接事業主に融資をおこなわない点です。

   もし、事業主が経営不振で借入金の返済ができなくなった場合には、どうなるでしょう?その場合は、信用保証協会が事業主に代わって金融機関に「代位弁済」することになります。よって、金融機関にとっては有難い制度になります。

   ただ、代位弁済してもらえるといっても、事業主の債務が免除される訳ではありません。信用保証協会の代位弁済は、あくまで「一時立替金」の性格を有しており、信用保証協会は代位弁済したものについて、事業主への取立てを実施します。

制度融資とは

   信用保証協会の信用保証を利用して窓口となる金融機関から融資を受ける制度は、総じて「信用保証付き融資」、「マル保」、「信保」などと呼ばれます。

   そして、これに自治体が絡み、信用保証協会、金融機関、自治体の三者で融資を受ける制度を、これを一般的に「自治体融資制度」、「自治体融資」、「制度融資」等と呼ばれています。

制度融資における「創業融資」

   制度融資には数多くの融資があり、その内容には各都道府県により多少違いますが、愛知県では、愛知信用保証協会の「創業関連保証」、名古屋市信用保証協会の「新事業創出資金」という創業融資があります。

   これは、これから創業しようとする、または創業後一定期間内の個人・法人を対象に、原則「無担保無保証人」でおこなう融資であって、創業者には利用しやすい金融商品になります。

信用保証協会の信用保証料とは

   信用保証協会が保証をして融資をおこなう場合には、代位弁済してもらうために通常の金利とは別に「信用保証料」を支払う必要があります。

   日本政策金融公庫が所定の金利だけを支払えば融資を受けられるのに対し、信用保証協会の保証を受ける場合には、金融機関に支払う金利以外に、さらにこの信用保証料を負担しなければらない点が大きな違いです。

   信用保証料は、貸付金額、保証料率、保障期間、一定の係数により計算されます。

信用保証協会と当事務所との関係

   当事務所の創業融資支援プランでは、日本政策金融公庫の創業融資を第一に考えて創業融資支援を検討していくことになりますが、ご依頼者の自己資金の関係や、日本政策金融公庫で希望金額を借りれなかった場合には、信用保証協会や制度融資を検討していくことになります。

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