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治療院の開業の流れ|6.不動産契約の締結

不動産に関する契約とは、店舗を借りて治療院を開業する場合には「不動産賃貸借契約」、
土地建物を購入して開業する場合には「不動産売買契約」、土地を購入し建物を建築する場合には「不動産売買契約」と「工事請負契約」
などとなります。

ここでは、店舗を借りて治療院を開業する場合について説明いたします。

物件契約までの全体的な流れ

1.現地調査・概算見積もり・平面図作成

希望の物件が見つかったら、契約をする前に不動産仲介業にお願いし店舗の中を見せてもらってください。かつ、デザイン・施工業者へ依頼をし現地調査をしてもらいます。専門業者でないと正確な別件の状況を調べることはできません。

2.物件決定・申込み

見積もりと平面図を確認して希望通りの美容室ができると判断できたら、物件の申込みをします。申込みのタイミングは非常に難しく、間違えると物件が流れてしまうことがあります。融資の可能性や融資実行のタイミングを考慮に入れて慎重に申込みしましょう。

3.融資申込

融資については、当ホームページに詳しく書いてありますが、日本政策金融公庫、制度融資を活用することになると思いますが、融資の審査の期間、融資されるタイミングがそれぞれ違います。通常、融資が決定するまでは、リスクを考えて物件契約はできません。融資についても、専門的な部分が多いので専門家にお願いし効率的に行う方がいいと思います。

4.融資決定

融資については、日本政策金融公庫、制度融資など、それぞれ審査期間、融資が実行されるタイミングが違いますので、当事務所までお問合せください。

5.物件契約・内装工事・各種契約締結

融資が決定したら、各種の契約を進めて実際の治療院づくりに取り掛かりましょう。契約内容をしっかり把握したうえで契約書にサインしましょう。

契約書にサインする際に抑えておきたいポイント

 店舗保証金(敷金)・礼金

店舗保証金(敷金)とは、物件オーナーに預るお金で、借主が家賃を滞納した場合の担保金、借主が通常の使用を超えるような使用をしたことによる物件の損傷等を復旧する場合に使われるお金です。基本的に退去後には返金されます。

礼金は、もともと物件を貸してもらう謝礼として支払われていました。しかし、礼金については、法律的な捉え方が難しく、場合によっては裁判で争われるケースもあります。

 仲介手数料

仲介手数料とは、物件を紹介してくれた不動産会社に仲介料として支払う費用です。退去時には返金されるものではありません。

 保証料

契約の内容によっては、借主に連帯保証人が必要となる場合があります。連帯保証人がいない場合には、家賃保証会社に費用を支払わなければなりません。

 修繕費用

一般的には、通常の物件の使用に必要な修繕は貸主負担となりますが、借主の故意や過失などにより発生したものは借主負担となります。どこまでが、貸主なのか、借主なのか、契約前に確認しておきましょう。

 原状回復費用

原状回復とは、退去時に店舗を契約前の状態に戻すことをいいます。退去時にトラブルとなりやすいので、契約書の内容をしっかり確認しましょう。

特別応援プラン

創業3年以内の経営者(個人・法人)のための特別料金プランとなります。

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