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エステサロンを開業する場合、以下の届出等が必要となります。
一般的なエステサロンを開業しようとする場合には、保健所の許可が必要になることはありませんが、全身の美容は行わず、首から上の美容サービスを提供するという場合は、美容師法によって美容師でなければサービスを提供することができません。
このようなエステサロンを開業しようと考えている方は、地域の保健所へ書類を提出しなければならないので注意が必要です。
ご自身のサロンで行う予定のメニュー・サービスを決めたら、出店場所の契約をする前に一度出店予定地を管轄する保健所に相談しにいくと良いでしょう。
1.事前相談(工事開始前までに)
工事開始前に計画図面を用意して保健所へ直接相談するとよいでしょう。提出書類は複数ありますので、相談に出向いた際に確認して準備を進めておく。
2.開設届の提出(営業開始の1週間前までに)
必要書類を準備して管轄の保健所へ提出。書類提出時に開設検査手数料を納め、開設検査(立入検査)日時の調整を行う。
3.開設検査(立入調査)
開設検査日時に保健所の職員による立入検査が実施される。提出書類をもとに構造(面積・照明等)、消毒設備などについて確忍検査が行われる。
4.確認書発行(開設検査の翌日~営業開始日までに)
開設検査で基準を満たすと確認書が発行されるので、連絡があったら受領印を持って受け取りに行く。
※開設の際には、「消防検査」も受ける。
サロンを開業するには、消防検査の基準もクリアする必要がある場合があります。内外装工事に伴って必要となる防火設備(火災報知設備、非常警報設備、誘導等、消火器等)は、必ず基準を満たす必要がありますので、工事業者や管轄の消防署へ相談・確認をし、準備を整えましょう。
創業3年以内の経営者(個人・法人)のための特別料金プランとなります。
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